1 本願商標
本願商標は、「Any−X」の構成よりなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2002年5月14日大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成14年9月24日に登録出願されたものであるが、その後指定商品については、原審における同15年8月4日付け、及び当審における同19年6月29日付け手続補正書により、第7類「家庭用電気ミキサー,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機用集塵袋,家庭用電気ジューサー」、第9類「カメラ,映画撮影用カメラ,乾電池,蓄電池,電気アイロン,電気式ヘアカール器,光ディスク,ラップトップコンピュータ,ノートブックコンピュータ,マウス,バーコードリーダー,半導体素子,ブラウン管,スキャナー,磁気ディスク,ワークステーション用コンピュータ,電子応用静電複写機,コンピュータのためのペン型データ入力装置,コンピュータ,コンピュータメモリ装置,コンピュータ用モニタ装置,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用キーボード,小型電子翻訳機,サーバーコンピュータ,クレジットカード用未記録の磁気カード,テレフォンカード用未記録の磁気カード」及び第11類「家庭用衣類乾燥機」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第2398379号商標、同2398380号商標、同2598520号商標、同2598521号商標、同2721571号商標、同第648782号商標、同648783号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)とは『エニー』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。