結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12513(T2007−12513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NY Celeb」の文字と「エヌワイセレブ」の文字を二段に横書きしてなり、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月1日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、その構成中、「NY」の文字とその表音の「エヌワイ」の文字は、商品の品質及び役務の質を表す符号・記号等として普通に採択使用され、若しくは、米国ニューヨーク州ニューヨーク市を表す地名であり、、また、「一流人」の意味でも用いられている「Celeb」の文字とその表音「セレブ」の文字は、商品及び役務の関係では「商品の品質及び役務の質が一流であり、一流人によって提供されること」を指称するものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合は、ニューヨーク市における一流人(一流デザイナー、一流法人、一流店舗等)から供される商品及び役務を一般的に誇称表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当である。また、その構成中に、米国ニューヨーク州ニューヨーク市を表す略称と認める「NY」の文字を有してなることより、その指定商品及び指定役務中の、「米国製の商品及び米国から供される役務」以外の商品及び役務に使用した場合は、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)原査定において、本願商標は、登録第2618610号商標、登録第4076365号商標、登録第4407978号商標、登録第4613869号商標、登録第4736980号商標及び登録第4863188号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、指定商品及び指定役務も同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、前記1のとおり、「NY Celeb」及び「エヌワイセレブ」の文字より構成されているところ、「NY」「エヌワイ」及び「Celeb」「セレブ」の文字がそれぞれ「ニューヨーク」、「有名人」等の意味を有するとしても、構成文字全体よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識、把握するとはいい難く、また、「NY Celeb」及び「エヌワイセレブ」の文字が商品の品質及び役務の質等を表示するものとして使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
(2)次に、本願商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本願商標は、前述のとおりであり、同書、同大、等間隔で表された下段の片仮名文字は、上段の「NY Celeb」の読みを特定するものと認められ外観上まとまりよく一体的に構成され、また、これより生ずる「エヌワイセレブ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、構成文字全体を一体不可分のものとして観察される特定の意味合いを生じない一種の造語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エヌワイセレブ」のみの称呼を生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「セレブ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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