Trademark Appeal Case
称呼観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−15526(T2005−15526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成16年11月24日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,パーマネント用液,染毛剤,愛玩動物用化粧品,浴用化粧品,その他の化粧品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2026297号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年3月28日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、平成9年12月9日付けで存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字と図形とを一体のものとして把握・認識しなければならない特段の理由は見当たらないものであり、それぞれ独立して自他商品識別の識別力を有すると認め得るものであるから、構成中の上部に顕著に書された「国」の旧漢字を用いて「國色」の文字を縦書きしてなる漢字部分より、容易に「コクショク」の称呼及び「一国の中で随一の容色。絶世の美人。」(第5版、広辞苑参照)との意味を有すると認められるものであり、又はこれを訓読みにして「クニイロ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、本願商標のそれと同様に「国」の旧漢字を用いて「國色」の漢字を縦書きに筆書き風に書してなるから、本願商標と同じく「一国の中で随一の容色。絶世の美人。」の意味を有し、「コクショク」の称呼、又は「クニイロ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標と「コクショク」、「クニイロ」の称呼及び「一国の中で随一の容色。絶世の美人。」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。
なお、請求人は、審判請求書において、本件の名義変更届後の出願人(請求人)である「香華天シリーズ」の製品はいずれも専門店或いはデパートの専門カウンターで販売され、広告されているものであるから、消費者が他の製品と混同、誤認するおそれはない旨を述べ、出願人のインターネットのホームペイジ(アドレス)を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨縷々主張しているが、これらのインターネット情報によっても、かかる特段の理由は認められないものであり、かつ、本願商標については上記の認定・判断を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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