結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13626(T2005−13626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLUE 2」の文字を標準文字により表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年10月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「BLUE 2」の文字よりなるところ、指定商品との関係では、これより「品番(若しくは型番)が2の青(色)を基調とした商品」の如き意味合いを表すものと看取される。すなわち、本願商標は、「青色」を意味する平易な英語の「BLUE」の文字に一桁のアラビア数字「2」を付加してなるところ、被服等を扱う業界においては、デザイン、素材等とともに色彩が重要な要素を占める商品、たとえば、シャツやブラウス等について、「RED」、「PINK」、「BLACK」等の色名が色彩表示として普通に使用されていること、そして、同じく、アラビア数字は、商品の品番、型番等を表示するものとして普通に採択使用されているのが実情である。してみれば、本願商標は、その色名と数字の組み合わせからなる構成や上記の実情に徴して、これをその指定商品中の「品番(若しくは型番)が2の青(色)を基調とした商品」について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、需要者をして何人かの業務に関わる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「BLUE 2」の文字よりなるところ、その構成文字が、たとえ、色を表す「BLUE」と数字「2」との組み合わせよりなるとしても、全体の文字より「品番が2の青(色)を基調とした商品」という原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、直ちに特定の意味合いを具体的に表示するものとして一般に理解され、かつ、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そして、請求人の提出に係る証拠によれば、本願商標をジーンズに使用し、本願商標がブランドの一つとして知られているものといえるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
また、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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