結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9079(T2004−9079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THOR」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年10月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年11月7日付け及び当審における同16年9月30日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、「(1)本願商標は、登録第2244762号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2244763号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4362926号商標、(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。(2)本願商標は、補正後の指定商品中第9類「胸当て,背中用保護具,肘当て,腕当て,肩当て,腎臓用保護具,膝当て,すね当て,手保護具,首保護具,その他のモトクロスレーシング用保護具」は第28類に属する商品と認められるので、未だ、商標法第6条第2項の要件を具備しないものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した、「引用商標1及び2」の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録がされており、その結果、本願商標の指定商品は、「引用商標1及び2」の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところであり、そして、「引用商標3」の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成18年10月13日にされており、その結果、本願商標の指定商品は、「引用商標3」の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
(2)また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
(3)してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、本願商標の指定商品は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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