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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の記述性と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−21319(T2006−21319/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−21319(T2006−21319/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の記述性と造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21319(T2006−21319/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の記述性と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOURSTREAK」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COLOURSTREAK』の欧文字を書してなるところ、これを構成する『COLOUR』及び『STREAK』の文字は、各々『色,色彩,色つき,着色・染色する』及び『(色・よごれなどの)筋,線,縞』を意味する英語であり、化粧品等を取り扱う業界においては、前者は例えば『カラーシャンプー,カラーリンス,ヘアカラー』のように『(髪の)染色』の意味を表す語として使用され、後者は『髪の一部を筋(ストリーク)状に染色したり脱色すること』(株式会社女性モード社発行BEAUTY DICTIONARY 美容用語辞典・株式会社三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典)を指称する語として普通に使用されているので、全体として『染色されたストリーク(髪の一部の筋),ストリーク(髪の一部の筋)の染色』程の意味を認識させるにとどまるものと認める。そうとすると、本願商標は、その指定商品中『染毛剤』について使用するときは、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「COLOURSTREAK」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、該文字を、「COLOUR」と「STREAK」とに分けてとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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