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Trademark Appeal Case

結合語の記述性と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21319(T2006−21319/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COLOURSTREAK」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COLOURSTREAK』の欧文字を書してなるところ、これを構成する『COLOUR』及び『STREAK』の文字は、各々『色,色彩,色つき,着色・染色する』及び『(色・よごれなどの)筋,線,縞』を意味する英語であり、化粧品等を取り扱う業界においては、前者は例えば『カラーシャンプー,カラーリンス,ヘアカラー』のように『(髪の)染色』の意味を表す語として使用され、後者は『髪の一部を筋(ストリーク)状に染色したり脱色すること』(株式会社女性モード社発行BEAUTY DICTIONARY 美容用語辞典・株式会社三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典)を指称する語として普通に使用されているので、全体として『染色されたストリーク(髪の一部の筋),ストリーク(髪の一部の筋)の染色』程の意味を認識させるにとどまるものと認める。そうとすると、本願商標は、その指定商品中『染毛剤』について使用するときは、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「COLOURSTREAK」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。

そして、該文字を、「COLOUR」と「STREAK」とに分けてとらえてみれば、原審で示すような意味を有するとしても、これらの構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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