結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15809(T2006−15809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Listening Station」の文字と「リスニングステーション」の文字とを二段に書してなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年7月6日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同18年3月3日付け手続補正書及び当審における同年8月8日付け手続補正書により、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、下記のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4563607号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4563607号商標は、「Listening Station」の語を標準文字で書してなるものであり、その商標登録出願日、設定登録日及び指定商品は、商標登録原簿記載のとおりである。
(2)本願商標は、「受信基地。常時要員を配置してある無線やレーダーの受信所。」等を表す「Listening Station」を上段、その表音を理解させる「リスニングステーション」を下段とした二段構成よりなるところ、例えば、本願指定商品中「電子出版物,印刷物」などとの関係においては、受信基地に関するものであること等、出版物等の内容を理解させるものであり、例えば、本願指定役務中「コンピュータシステムの設計,受託による研究開発」などとの関係においては、受信基地用のものであること、受信基地に関する研究開発であることなどを理解させるものであるから、単に商品の品質、用途、役務の質、用途などを普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
してみれば、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり「Listening Station」の文字と「リスニングステーション」の文字とを二段に書してなるところ、その構成中の「Listening Station」の文字は、「受信基地、常時要員を配置してある無線やレーダーの受信所」の意味を有する語であるとしても、その指定商品及び指定役務との関係からして、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、補正後の指定商品及び指定役務について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえない。
また、当審において調査するも、これがその指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
(3)結び
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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