結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2952(T2007−2952/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第5類「ビタミン剤及び栄養補給剤,外皮用薬剤,医薬用ローション剤,医薬用アーモンド乳剤,獣医科用栄養補給剤,その他の薬剤,薬剤菓子」を指定商品とし、平成16年4月5日に登録出願された商願2004−31862号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年3月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4735523号商標(以下「引用商標」という。)は、「zone」の文字と「ゾーン」の文字とを二段に書してなり、平成14年11月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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