結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート」及び第40類「洋服・コートの仕立て」を指定商品及び指定役務として、平成15年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中「by KOICHI NAKANISHI」の文字を表示してなるも、自分の氏名を欧文字で表すは不自然とは言えないところ、これに相当する「中西孝一,中西弘一,中西光市,中西幸一」等を表したものと把握され、かつ、本願の商標権取得に関し、それらの者の承諾を得ているものとは認められない。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中に「KOICHI NAKANISHI」の文字を有するものであるところ、請求人は、ファッションベンチャー企業であり、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用していることが認められ、また、その代表取締役会長である「中西浩一」は、オーダー紳士服業界最高の栄誉である「高松宮技術奨励賜杯賞」を受賞した経歴を持つ人物として知られているものといえる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、「KOICHI NAKANISHI」の文字より、原審説示の他人の氏名である「中西孝一,中西弘一,中西光市,中西幸一」等を表示したものと把握するものとはいい難く、人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
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