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結論

勝訴(請求認容)

商標「KOOGA」と「空画」の欧文字と漢字の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−20289(T2006−20289/J1))

審判番号
不服2006−20289(T2006−20289/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KOOGA」引用商標「空画」
争点(論点)
欧文字と漢字の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20289(T2006−20289/J1)・不服)は、本件商標「KOOGA」と引用商標「空画」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と漢字の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOOGA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4748142号商標(以下、「引用商標」という。)は、「空画」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成13年12月20日に登録出願、同16年2月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「KOOGA」の欧文字からなるが、該文字は、特定の観念及び特定の読みをもって親しまれたものではなく、造語として認識されるものであるところ、このような欧文字で書されて、かつ直ちに読みが特定できない商標に接する取引者・需要者は、一般に親しまれているローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いということができる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「KO」が「コ」、「O」が「−」、「GA」が「ガ」のローマ字表記に相応するため、全体で「コーガ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「空画」の漢字2字からなるところ、一般に漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる語が成語として辞書等に記載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは、周知の事実であり、引用商標は、「空のえ(絵)。空をえがくもの(えがかれたもの)。」の如き意味合いを想起させるものといえる。

そうすると、引用商標は、それぞれの漢字を音読みして、「クウガ」の称呼を生ずるというのが自然である。

そこで、本願商標から生ずる「コーガ」の称呼と引用商標から生ずる「クウガ」の称呼を比較すると、両商標は、構成音の相違、相違する各音の音質の差異から、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。

また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上明らかな差異を有するものであり、さらに、引用商標からは「空のえ(絵)、空をえがくもの(えがかれたもの)。」の観念を生ずるのに対し、本願商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において、明瞭に相違するものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とが、それぞれの指定商品に使用されたとしても、取引者・需要者が商品の出所について誤認混同をするおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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