結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20289(T2006−20289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOOGA」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4748142号商標(以下、「引用商標」という。)は、「空画」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成13年12月20日に登録出願、同16年2月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「KOOGA」の欧文字からなるが、該文字は、特定の観念及び特定の読みをもって親しまれたものではなく、造語として認識されるものであるところ、このような欧文字で書されて、かつ直ちに読みが特定できない商標に接する取引者・需要者は、一般に親しまれているローマ字読み風にした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いということができる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「KO」が「コ」、「O」が「−」、「GA」が「ガ」のローマ字表記に相応するため、全体で「コーガ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「空画」の漢字2字からなるところ、一般に漢字は表意文字であって、一つ一つが特定の意味を表すものであるから、漢字2字からなる語が成語として辞書等に記載されていないとしても、自ずとその全体の意味合いを想起し得る場合が多いことは、周知の事実であり、引用商標は、「空のえ(絵)。空をえがくもの(えがかれたもの)。」の如き意味合いを想起させるものといえる。
そうすると、引用商標は、それぞれの漢字を音読みして、「クウガ」の称呼を生ずるというのが自然である。
そこで、本願商標から生ずる「コーガ」の称呼と引用商標から生ずる「クウガ」の称呼を比較すると、両商標は、構成音の相違、相違する各音の音質の差異から、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、前記のとおりであるから、外観上明らかな差異を有するものであり、さらに、引用商標からは「空のえ(絵)、空をえがくもの(えがかれたもの)。」の観念を生ずるのに対し、本願商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において、明瞭に相違するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とが、それぞれの指定商品に使用されたとしても、取引者・需要者が商品の出所について誤認混同をするおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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