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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−488(T2006−488/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成17年1月6日に登録出願、その後、指定商品については、同年8月18日付け及び同18年1月17日付けの手続補正書により「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「黒糖」の文字及び「ドーナツ棒」の文字を、縦書きに二行に表してなるところ、その構成中の「黒糖」の文字部分は、まだ精製していない茶褐色の砂糖を意味する語であり、「ドーナツ」の文字部分は、小麦粉に砂糖・バター・卵・ベーキングパウダーまたはイーストなどをまぜてこね、輪形・円形などに作って油で揚げた洋菓子を意味する語であり、「棒」の文字部分は、その商品の形状を認識させるから、全体として「黒糖入りの棒状のドーナツ」程の意味合いを理解させる。そうとすると、本願商標をその指定商品中、「黒糖を使用したドーナツ」に使用するときは、その商品が、黒糖を材料として使用している棒状のドーナツであるということ、すなわち商品の品質、原材料、形状を表示するにすぎないものと認める。なお、ドーナツの形状には、リング形、だんご形、ねじり形、棒状」等が製造販売されているから、本願商標をその指定商品に使用するときは、「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」を認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ドーナツ棒」の文字を縦書きしてなり、その右側上部に「黒糖」の文字を細く縦書きしてなるところ、その構成文字より、「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」を認識するものであるから、原査定の判断は、妥当なものというべきである。

しかしながら、請求人が、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、当審において提出した甲第1号証ないし甲第66号証を総合勘案すれば、本願商標を付した商品は、1994年頃から販売され、その後、第24回全国菓子博覧会にてリッチモントクラブ賞を受賞(2002年)し、継続して商品「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、原査定の理由によって拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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