結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−488(T2006−488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成17年1月6日に登録出願、その後、指定商品については、同年8月18日付け及び同18年1月17日付けの手続補正書により「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」に補正されたものである。
本願商標は、別掲のとおり「ドーナツ棒」の文字を縦書きしてなり、その右側上部に「黒糖」の文字を細く縦書きしてなるところ、その構成文字より、「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」を認識するものであるから、原査定の判断は、妥当なものというべきである。
しかしながら、請求人が、本願商標は商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、当審において提出した甲第1号証ないし甲第66号証を総合勘案すれば、本願商標を付した商品は、1994年頃から販売され、その後、第24回全国菓子博覧会にてリッチモントクラブ賞を受賞(2002年)し、継続して商品「黒糖を使用した棒状形のドーナツ菓子」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、原査定の理由によって拒絶すべき限りでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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