sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2750(T2006−2750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THERMEX−FR」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年10月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成17年4月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月11日付け、当審における同18年2月15日付け及び、同19年1月15日付け手続補正書により、最終的に第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建築用又は構築用の非金属鉱物,セメント及びその製品,防火木材,その他の木材,石材,建築用ガラス」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3275156号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。