sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30796号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2287045号商標(以下、「本件商標」という。)は、「LIBERTY」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年9月2日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年12月26日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録に係る全指定商品についての登録を取り消すとの審決を求める、と申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び同2を提出した。

本件商標は、その指定商品「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」について、少なくとも本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていない。

よって、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、商標権者並びにそのライセンシー及びサブライセンシー(通常使用権者)によって、わが国で、本件審判請求の予告登録日(平成10年9月2日)以前3年前から、指定商品について使用されている。

商標権者は、わが国での専業会社として1988年、子会社「株式会社リバティジャパン」(以下、「リバティ社」という。)を設立し、これ以後は、わが国では係る子会社により商標権者の事業が行われている。

リバティ社は、わが国で雑貨生産卸(商標権者の生地を使用した(ギフト)雑貨の生産卸)、英国製の雑貨製品の直輸入と卸売、及びライセンスビジネス(商標権者のデザインの活用と製品のブランド化による各種商品のサプライセンシングによるロイヤリティ事業)等の事業を行っており、事業で取り扱われるすべての商品に関し、本件商標「LIBERTY」は一貫して使用されている。

リバティ社は、ニッコー株式会社に(サブ)ライセンスを与えており、係るライセンシー(通常使用権者)により、食器類等の陶磁器製品に本件商標「LIBERTY」が使用されていることは商品カタログ(乙第6号証)及び「英国の一流品図鑑」(乙第4号証)の内容から明らかである。

また、リバティ社は、商標権者の生地を使用した各種ギフト雑貨(この雑貨の中には衣服用ハンガー、裁縫箱、扇子等が含まれる。)の生産卸売をしており、この雑貨に関して本件商標を使用している(乙第7号証)。

さらに、リバティ社は、商標権者の扱う英国製の雑貨製品の直輸入・展示・卸売をしており、直輸入製品(この雑貨製品には、ろうそく立てが含まれる。)に本件商標を使用していることは、インボイス(送り状)の写し及び商品の写真(乙第8号証及び同第9号証)から明らかである。

したがって、本件商標は、わが国で、商標権者及び通常使用権者によって、審判請求登録前3年以内にその指定商品について使用されているから、本件審判請求は棄却されるべきである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第5号証の1及び乙第6号証の1ないし同4は、本件商標の通常使用権者と認められるニッコー株式会社と後述輸入代理店会社との間のリバティ商品に係る販売契約書及びニッコー株式会社が1995年から1997年にかけて制作・頒布した食器類の商品カタログないしはギフトカタログと認められるところ、それらカタログには本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されていて、かつ、皿、コーヒーカップ、ティーカップ、シュガー容器等その他の各種の食器類が紹介されている。

また、同じく、乙第5号証の2及び乙第7号証の1ないし乙第9号証の2は、リバティ商品に関する本件商標の商標権者とリバテイ社との間の国内総代理店契約書、リバティ社の制作・頒布に係る1998年夏向けの商品カタログ(’98AW Gift Catalogue)及び商標権者からリバティ社宛て1998年6月18日付、リバティ商品の送り状ほかショールーム写真と認められるところ、カタログには本件商標が明示されていて、取り扱い品目中に「衣服用ハンガー」、「裁縫箱」等各種の日用・雑貨品が含まれている。また、送り状にも当該商品記号及び本件商標が明示されている。

以上によれば、本件商標の使用に係る各種食器類及び日用・雑貨品は前記時日において、わが国の市場の流通に供されたことを十分窺わせるものであるから、結局、本件商標は、通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内にわが国において、取消請求に係る指定商品中の「衣服用ハンガー」、「裁縫箱」及び「食器類」等の各商品について使用されていたものと認め得るものである。

請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。