結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15970(T2006−15970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における同18年6月19日付け手続補正書及び当審における同19年7月10日付け手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第3143397号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EMIT」の文字よりなり、平成5年3月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年4月30日に設定登録されたものであるが、その後、同18年4月30日存続期間満了により、本件の登録の抹消が同19年1月24日にされているものである。
(2)登録第3158370号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EMIT」の文字よりなり、平成5年6月24日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年5月31日に設定登録、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3170036号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エミット」の文字よりなり、平成5年6月24日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録、その後、同18年7月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4008958号商標(以下「引用商標4」という。)は、「島津エミット」の文字よりなり、平成6年10月5日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年6月6日に設定登録され、現在、商標権存続期間は満了しているものであるが、権利の存続期間の更新手続きが可能な期間中である。
(5)登録第4729745号商標(以下「引用商標5」という。)は、「AMIT−SAG」の文字を標準文字で表してなり、平成15年5月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4742652号商標(以下「引用商標6」という。)は、「AMIT」の文字を標準文字で表してなり、平成15年5月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年4月30日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同19年1月24日になされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
したがって、引用商標1ないし引用商標3をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標4ないし引用商標6との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「EMIT」の文字を太字で表してなるものと認められるものであるところ、これは、「(液体・光・熱などを)発する。」等の意味を有する英語であって、これより、「イミット」又は「エミット」の称呼及び「(液体・光・熱などを)発する。」等の観念を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標4は、「島津エミット」の文字よりなるものであるところ、「島津」の文字は漢字で、「エミット」の文字は片仮名文字で表されているものの、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されていて、これより生ずると認められる「シマズエミット」の称呼も格別冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「エミット」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものである。そうとすれば、引用商標4は、その構成文字に相応して「シマズエミット」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
また、引用商標5は「AMIT−SAG」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「AMIT」の文字と「SAG」の文字とが「−」を介して結合されているものの、軽重の差なく、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。また、該商標は、全体として特定の観念を有するものとも認められないものであるから、我が国において親しまれた英語風読みにて、「アミットサグ」又は「アミットエスエージー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。そして、これらの称呼は、格別冗長ともいえないものであって、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「AMIT」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないものであるから、引用商標5は、その構成文字に相応して「アミットサグ」及び「アミットエスエージー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
さらに、引用商標6は「AMIT」の文字を標準文字で表してなり、特定の観念を有するものとも認められないものであるところ、我が国において親しまれた英語風読みにて、「アミット」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イミット」及び「エミット」の称呼と、引用商標4及び引用商標5より生ずる「シマズエミット」、「アミットサグ」及び「アミットエスエージー」の称呼とを、それぞれ比較するに、両者は、構成音数、相違する各音の音質の差等により、明確に区別できるものである。
また、本願商標より生ずる「イミット」及び「エミット」の称呼と引用商標6より生ずる「アミット」の称呼とを、それぞれ比較すると、これらの称呼は、共に、促音を含めて4音よりなり、第2音以降の「ミット」の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において、「イミット」と「アミット」については、「イ」の音と「ア」の音に、「エミット」と「アミット」については、「エ」の音と「ア」の音に差異を有するものであるから、促音を含めて4音という短い音構成よりなるこれらの称呼におけるこの差異が全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、これらの称呼をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音感が別異のものとして看取され、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、引用商標4ないし引用商標6は、いずれも造語と認められるものであるから、本願商標と引用商標4ないし引用商標6の観念については比較することができないものであり、外観においても区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標4ないし引用商標6とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標であるといわざるを得ない。
したがって、引用商標4ないし引用商標6をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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