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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23042(T2005−23042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第28類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の14件である。

(1)登録第1140811号商標(以下「引用商標1」という。)

「アンドユー」及び「& YOU」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和47年6月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同50年8月6日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年7月20日、第30類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(2)登録第2667991号商標(以下「引用商標2」という。)

「あんじゆ」の文字を書してなり、平成3年12月12日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、同17年5月25日、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。

(3)登録第3029788号商標(以下「引用商標3」という。)

別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年8月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録されたものである。

(4)登録第4552242号商標(以下「引用商標4」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年5月29日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

(5)登録第4603533号商標(以下「引用商標5」という。)

「Anges」及び「アンジュ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年12月14日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

(6)登録第4685964号商標(以下「引用商標6」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年1月30日に登録出願、第12類及び第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年6月27日に設定登録されたものである。

(7)登録第4692478号商標(以下「引用商標7」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年8月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

(8)登録第4716401号商標(以下「引用商標8」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

(9)登録第4725440号商標(以下「引用商標9」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年11月29日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

(10)登録第4725441号商標(以下「引用商標10」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年11月29日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

(11)登録第4726254号商標(以下「引用商標11」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年11月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年11月14日に設定登録されたものである。

(12)登録第4738057号商標(以下「引用商標12」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

(13)登録第4738059号商標(以下「引用商標13」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年12月26日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年1月9日に設定登録されたものである。

(14)登録第4869918号商標(以下「引用商標14」という。)

別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年4月24日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「Andyou」の文字に「!」及び星形図形や弧状の線を結合し、「アンジュ!」を小さく配置した構成よりなるものであるところ、本願商標からは、「アンジュ」の称呼を生じるものであるが、水色に彩色された「Andyou」及び「!」を一連に結合し黄色の2つの星を加え、その下部に弧状の線と、四つの青色の星を結合して一種独特な図案化をした標章との印象をもって看取され、特定の観念を生じさせないものとして受け止められるというのが相当である。

(2)引用商標1は、「アンドユー」と「& YOU」よりなり、「アンドユー」の称呼、「で、あなたの方は」との観念を生じるものである。

しかして、本願商標と引用商標1とは、その称呼「アンジュ」と「アンドユー」においては、ともに簡素な音数の称呼の後半で「ジュ」と「ドユー」の相違がある上、外観及び観念の明らかな差異からして、相紛れるおそれはないものというべきである。

(3)引用商標2は、構成文字「あんじゆ」から「アンジユ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものであり、引用商標3は、別掲(2)のとおり、相当に図案化された「ANDUE」の文字から「アンデュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

しかして、本願商標と引用商標2及び3とは、互いに簡素な称呼の後半において「ジュ」と「ジユ」、「ジュ」と「デュー」の差異を有する上、その外観構成において著しく異なり、観念においては比較し得ないものであって、相紛らわしいものとはいえない。

(4)引用商標5は、「Anges」と「アンジュ」の文字とを普通の書体で二段に横書きした構成態様のものであるところ、構成文字から「アンジェス」あるいは「アンジュ」の称呼を生じるものであるが、特定の観念は生じないというのが相当である。

しかして、本願商標と引用商標5とは、称呼を共通にするものではあるが、その構成態様において、称呼の共通性を凌駕する程の顕著な差異を有するものというべきであるから、これより受ける印象が全く異なり、相紛れるおそれはなく充分に区別し得るというのが相当である。

(5)引用商標4及び6ないし14は、別掲(3)のとおり、「安寿」の文字を右下がりに太字で大きく表し、その「寿」の文字の上部に小さく「あんじゅ」と表音風に表した構成態様のものであるところ、その構成文字から「アンジュ」の称呼が生じるとともに、「(「山椒太夫」の)安寿姫」の観念を生じるものである。

しかして、本願商標と引用商標4及び6ないし14とは、外観及び観念を明らかに異にしており、称呼を共通するとしても、外観及び観念上の顕著な差異によって明確に区別し得るというのが相当である。

(6)してみれば、本願商標と各引用商標は、それぞれ、その外観、称呼及び観念を総合して全体的にみたときには、それぞれから受ける印象及び記憶を異にし、本願商標を、時と所を異にする取引の実際において同一又は類似の商品に使用したとしても、各引用商標を使用した商品との間で出所について誤認混同を生じさせるものとは認め難いから、本願商標は、各引用商標に類似する商標ではないと判断されるものである。

(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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