結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10752(T2007−10752/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キララレディ」の文字と「Kiraralady」の文字とを上下二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『キララ』の文字を書してなる登録第1185605号商標と『キララ』の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「キララレディ」及び「Kiraralady」の文字よりなるところ、各文字は同一の書体、同一の大きさ及び同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「キララレディ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、そして、その構成中の「レディ」及び「lady」の文字部分が「女性」の意味を有するとしても、服飾などで、女性用を表す場合は、「レディース【ladies’】」(広辞苑第五版)といえるから、該文字部分が用途を表示したものとはいえず、むしろ、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「キララ」及び「Kirara」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標からは、「キララレディ」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「キララ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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