結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13513(T2006−13513/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOAM」の文字を標準文字で書してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年3月27日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、それぞれ「HOME」の文字、「ホーム」の文字、あるいはそれらを二段に書した構成及び「HOME」及び「ほーむ」の文字を二段に書した構成よりなる登録第403805号商標、登録第418194号の2商標、登録第2716913号商標、登録第2716941号商標、登録第3298565号商標、登録第3298566号商標、登録第4086584号商標、登録第4213179号商標、登録第4367594号商標、登録第4400461号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「泡」の意味を有する英語の「FOAM」の文字よりなるところ、「フォーム」の称呼及び「泡」の観念を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなり、「ホーム」の称呼及び「家庭、自宅」の観念を生ずるものとするのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「フォーム」の称呼と引用商標より生ずる「ホーム」の称呼とは、長音を除いて2音の短い音構成であり、語頭の「フォ」と「ホ」の音の差異を有するものであるところ、語頭音「フォ」は、無声摩擦子音「f」と母音(o)とを結合した音節で、下唇を上歯で軽くかんで発するくぐもった破裂音であるのに対し、「ホ」は、無声摩擦子音(h)と母音(o)とを結合した音節ではっきり発音されることから、両音は子音の音質、構音(調音)方法を異にするものである。しかも、両者は比較的短い音構成であり、かつ、その観念を全く異にし、また、外観上も明らかに異なるものであるから、両称呼を一連に称呼しても彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。
してみると、本願商標は、その外観、称呼及び観念の各点を総合して考察するに、引用商標とその出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
なお、登録第2716913号商標及び同第2716941号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年10月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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