結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26248(T2006−26248/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東洋ビーネット」及び「TOYO B−Net」の文字を二段に横書きしてなり、第1類、第36類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年10月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同17年6月27日付け及び同18年11月21日付け手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2424613号商標は、「ビーネット」の片仮名文字及び「BE−NET」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成1年9月12日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録、及び、同14年8月14日に、指定商品を、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「東洋ビーネット」及び「TOYO B−Net」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上、まとまりよく表されているものであり、それぞれが、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、その全体より生ずると認められる「トーヨービーネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標にあっては、これを殊更、構成中の「東洋」、「TOYO」の文字部分を省略し、「ビーネット」、「B−Net」の文字部分のみをもって取引に当たるというべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して「トーヨービーネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ビーネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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