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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30870号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2251688号商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2251688号商標(以下、「本件商標」という。)は、「REFLEX」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年6月14日に登録出願、第11類「コンピュータプログラムが記録されている磁気ディスク、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中の「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」のいずれにも使用されていない。

よって、商標法第50条第1項の規定により、上記商品について取消さるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、本商標権の使用権者であるスターフィッシュ ソフトウエア インクがその商品Sidekick98について使用している。

しかし、本件につき、日本代理人−本国代理人−商標権者−使用権者−日本販売店と重複しているため、現在、使用の証拠となるものを取寄せ中であるが、未だ入手に至らないので、しばらく猶予願いたい。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

これを本件についてみるに、被請求人は、本件商標の使用権者であるスターフィッシュ ソフトウエア インクがその商品Sidekick98について使用しているとして提出したインターネット上の当該掲載記事(写し)のほか、本件商標の使用を示す証拠はない。

しかして、被請求人の述べる本件商標の使用権者が商標権者と如何なる関係を有する者であるのかその関係を具体的に示す証左はなく、また、「Sidekick98」が如何なる商品であるのか、さらに、それに本件商標をどのように使用し、具体的にどの時期にどの地域で取引きしたものか等の点について客観的に認め得る証左はなく、それら状況は不明というほかはないから、提出に係る書証のみをもってしては、本件商標の指定商品についての使用は証明されない。

してみれば、被請求人は、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを主張、立証し得なかったものといわなければならない。そして、本件の場合、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用していないことに関し、正当な理由が存するものとも認められない。

被請求人は、前述3の答弁(平成11年3月23日付答弁書)の後、相当期間を経過(8ヶ月余経過)した現在に至るも、何ら、証拠資料を提出しておらず、また、その意思も不確実なものといわざるを得ないから、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由のないものと認める。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の結論掲記の商品についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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