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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300124(T2007−300124/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4465043号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465043号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUBLIMATION」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年6月8日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同13年4月6日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると述べ、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれか

についての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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