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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「ローマ字普通名称と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第10945号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第10945号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」
争点(論点)
ローマ字普通名称と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第10945号・不服)は、本件商標と引用商標「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ローマ字普通名称と称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成のものであり、第20類「数珠,数珠袋,水晶球,ふくさ,守り袋」を指定商品として、平成7年4月11日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月14日付けの手続補正書をもって、「数珠」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第1942065号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成のものであり、昭和60年2月28日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として同62年3月27日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中にあって大きく表されている「TWINKLE」及び「JUZU」の文字が見る者の印象に強いものと認められる。また、本願商標は、「数珠」を指定商品とするところ、我が国一般の教育水準からすれば、「数珠」が、ローマ字で「JUZU」と表記(ヘボン式の表記)されることはよく知られているといえる。

そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、構成中の「TWINKLE」及び「JUZU」の文字のうちの「JUZU」は、商品の普通名称をローマ字で表記した部分と取引者、需要者に理解され、これ以外の「TWINKLE」の文字部分が自他商品識別標識として認識される場合が多いものと認められる。

そして、「TWINKLE」は、「(星などが)ぴかぴか光る、きらきらする」を意味し、「ツインクル」と発音される比較的にやさしい英語であるから、本願商標は、これより「ツインクル」の称呼を生じ、前記の意味を観念することがある商標と判断するのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字からみて、「ツインクル」と称呼され、これより本願商標と同様に「(星などが)ぴかぴか光る、きらきらする」の意味を観念することがあるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観から受ける印象に異なるところがあるとしても、同一の「ツインクル」の称呼を生じ、かつ、前記の同一の意味を観念することがある点においても紛らわしく、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標は、「数珠」を指定商品とするところ、「数珠」は、引用商標の指定商品中の「葬祭用具」に含まれる商品と認めることができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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