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Trademark Appeal Case

ローマ字普通名称と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第10945号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成のものであり、第20類「数珠,数珠袋,水晶球,ふくさ,守り袋」を指定商品として、平成7年4月11日に登録出願、その後、指定商品については、同年12月14日付けの手続補正書をもって、「数珠」に補正したものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第1942065号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成のものであり、昭和60年2月28日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として同62年3月27日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中にあって大きく表されている「TWINKLE」及び「JUZU」の文字が見る者の印象に強いものと認められる。また、本願商標は、「数珠」を指定商品とするところ、我が国一般の教育水準からすれば、「数珠」が、ローマ字で「JUZU」と表記(ヘボン式の表記)されることはよく知られているといえる。

そうすると、本願商標を、その指定商品について使用するときは、構成中の「TWINKLE」及び「JUZU」の文字のうちの「JUZU」は、商品の普通名称をローマ字で表記した部分と取引者、需要者に理解され、これ以外の「TWINKLE」の文字部分が自他商品識別標識として認識される場合が多いものと認められる。

そして、「TWINKLE」は、「(星などが)ぴかぴか光る、きらきらする」を意味し、「ツインクル」と発音される比較的にやさしい英語であるから、本願商標は、これより「ツインクル」の称呼を生じ、前記の意味を観念することがある商標と判断するのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字からみて、「ツインクル」と称呼され、これより本願商標と同様に「(星などが)ぴかぴか光る、きらきらする」の意味を観念することがあるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観から受ける印象に異なるところがあるとしても、同一の「ツインクル」の称呼を生じ、かつ、前記の同一の意味を観念することがある点においても紛らわしく、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標は、「数珠」を指定商品とするところ、「数珠」は、引用商標の指定商品中の「葬祭用具」に含まれる商品と認めることができる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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