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Trademark Appeal Case

外観称呼観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90259号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4203890号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4203890号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年9月28日に登録出願(パリ条約による優先権主張、1995年3月31日ドイツ連邦共和国)され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録された登録第4146400号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり同書、同大、同間隔に一連に表わされているものであるから、引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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