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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30872号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2425721号商標の指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2425721号商標(以下、「本件商標」という。)は、「レフレックス」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成4年6月30日に設定の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を次のように述べた。

本件商標は、請求人の調査した限りにおいては、少なくとも、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、その指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」のいずれにも使用されていない。

したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は取り消さるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べた。

本件商標は、商標権者の使用権者であるスターフイッシュ ソフトウェア インクがその商品Sidekick98について使用している。

しかし、本件につき、日本代理人−本国代理人−商標権者−使用権者−日本販売店と重複しているため、現在、証拠となるものを取寄せ中であるが、未だ入手できないでいるので、しばらく猶予願いたい。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

これを本件についてみるに、被請求人は、前記3の答弁と共に、本件商標の使用権者であるスターフイッシュ ソフトウェア インクがその商品Sidekick98について使用しているとしてインターネットのウェブページの写しを提出している。

しかしながら、スターフィッシュ ソフトウェア インクなる者が本件商標の使用権者であると認め得る具体的な証左はなく、また、「Sidekick98」が、如何なる商品であるか、しかも、該商品に本件商標を如何なる態様をもって使用し、日本国内でいつ使用したのか等の点について具体的、客観的に認め得る証左はないというべきであるから、提出に係る前記インターネットのウェブページの写しのみをもって、本件商標が取消請求に係る指定商品について使用されたとは認めることはできないものである。

してみれば、被請求人は、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものとは認められない。

また、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを何ら答弁、立証するところがない。

なお、被請求人は、前記3の答弁において「使用の証拠を提出しますので、しばらく猶予願いたい」旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、証拠資料を何ら提出していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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