結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18844(T2006−18844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シールジェル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『封印紙状』を意味する『シール』の文字と『コロイド溶液がゼリー状に凝固した状態』を意味する『ジェル』の文字とを、一連に『シールジェル』と表してなるが、構成文字全体としては、『ジェル状のものを塗布してあるシール状の商品』等の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『ジェル状のものを塗布してあるシール状の薬剤・化粧品』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「シールジェル」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、該文字を、「シール」と「ジェル」とに分けてとらえてみれば、それぞれ、「封印紙」等、「コロイド溶液が流動性をなくして凝固した状態」等(いずれも、「imidas 現代人のカタカナ語欧文略語辞典」、2006年4月30日、株式会社集英社発行)の意味を有する語である。
しかしながら、本願商標の構成全体からは、原審で示すような意味合いを暗示させることがあるとしても、商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものと看取されるとまでは認め難いところである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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