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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「温泉イオン」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16436(T2006−16436/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16436(T2006−16436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「温泉イオン」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16436(T2006−16436/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「温泉イオン」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温泉イオン」の文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同18年6月30日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『温泉イオン』の文字よりなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『温泉』の文字が『地熱のために平均気温以上に熱せられて湧き出る泉』の意に、『イオン』の文字が『電気を帯びた原子、あるいは原子団』の意にそれぞれ通じる語として一般に親しまれており、温泉の成分には、例えばナトリウムイオンやカルシウムイオン、マグネシウムイオン等があり、そうした成分を含んだ化粧品も販売されている事実があることから、本願商標は、『温泉に含まれるイオン』の意味合いを想起させるものであり、これをその指定商品中の『温泉に含まれるイオン成分を使用した商品(例えば化粧品)』に使用した場合には、商品の品質(内容、原材料)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「温泉イオン」の文字よりなるところ、温泉には、ナトリウムイオンやカルシウムイオン、マグネシウムイオン等の成分が含有されている場合もあることは、原審で挙げる証拠からも明らかである。

しかしながら、温泉は、含有される成分とその含有量などによって、色、匂い、効能等に差異を有するというべきものであるから、温泉成分を配合した化粧品が流通しているという実情を考慮したとしても、いかなる温泉成分が配合されているかを特定し得ない「温泉イオン」の文字よりなる本願商標が、直ちにその指定商品の品質(温泉の成分)等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているといい得るまでの事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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