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結論

勝訴(請求認容)

商標「W−SIM」と「E―SIM」の称呼類似と要部抽出の判断(第4条第1項第11号|審判不服2006−22116(T2006−22116/J1))

審判番号
不服2006−22116(T2006−22116/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「W−SIM」引用商標「E―SIM」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22116(T2006−22116/J1)・不服)は、本件商標「W−SIM」と引用商標「E―SIM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「W−SIM」の文字を標準文字として書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月6日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同18年4月19日付け及び当審における同年10月2日付け手続補正書により、最終的に、同年10月2日付け手続補正書に記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定役務のうち、「移動体電話通信・電話通信・電子メール通信の国際ローミング」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4479405号商標(以下「引用商標」という。)は、「E―SIM」の文字を標準文字として書してなり、平成11年11月19日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)本願商標及び引用商標は、前記1及び2(2)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの該文字は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものと認められる。

また、観念上において、両商標は、特別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められる。

さらに、称呼上においては、本願商標からは、「ダブリューシム」あるいは「ダブリューエスアイエム」の称呼が生ずるものと認められ、引用商標からは、「イーシム」あるいは「イーエスアイエム」の称呼が生ずるものと認められる。しかして、両商標から生ずる称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、両商標構成中の「W」及び「E」の文字部分が、役務の種別、仕様等を表示する記号・符号の一類型として認識される場合があるとしても、かかる構成においては、「W」及び「E」の文字部分を省略し、構成中の「SIM」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、他に構成中の「SIM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

そうすると、本願商標及び引用商標より、その構成中の「SIM」の文字部分から、「エスアイエム」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

(3)したがって、本願商標は、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、同法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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