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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21513(T2006−21513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEPRO」の欧文字を書してなり、第7類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同18年6月21日付け手続補正書により、第37類及び第42類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4764116号商標(以下「引用商標」という。)は、「DiPro」の文字を標準文字として書してなり、平成9年8月4日に登録出願、第10類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記1及び2のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「デプロ」、引用商標からは「ディプロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「デプロ」と引用商標より生ずる「ディプロ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において、「デ」と「ディ」の音に差異を有するものである。しかして、「デ」の音は、強く響く有声の破裂音であって、調音点が歯茎音であるのに対し、「ディ」の音は、有声の摩擦音であって、調音点が硬口蓋歯茎音であるから、調音方法と調音位置を異にするものである。また、両称呼は、共に3音という極めて短い音構成であり、語頭におけるこれらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らして、外観においては、十分区別し得るものであり、観念についても、特別の意味合いを有しない造語よりなるものと認められるから、比較し得ないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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