結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9342(T2006−9342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「管路更生工法品質確保協会」の文字を標準文字で書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年4月27日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年11月16日付け手続補正書により、第37類及び第42類に属する該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ある目的のために会員が協力して維持する団体』を示す語として広く使用されている『協会』の文字を有してなるものであるから、このような商標を該団体との関係において本願商標を使用する正当な地位を有するものとは認められない出願人が自己の商標として採択・使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、「ある目的のために会員が協力して任意に設立・維持する会」を意味するものであって、このような名称の会の一部にしばしば使用されるものであることからすれば、「管路更生工法品質確保協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして把握、理解されるというべきである。
そして、該文字は、特別の法律により設立された団体や国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるようなものでもなく、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、本願商標を指定役務について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないものであるし、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものともいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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