結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30950号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2254231号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和62年11月2日に登録出願され、「DIMENSION」の文字を横書きしてなり、第1類「化学用試剤、診断用試薬、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものであるが、指定商品については平成11年8月5日付で一部放棄の手続きがなされ、「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」について本件の登録の一部末梢登録が平成11年8月27日になされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、上記の指定商品について本件審判請求前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、上記した指定商品についての登録は取消を免れない。
被請求人は、要旨次のように答弁している。
請求人は、本件審判請求に先立って、被請求人に対し、本件商標の指定商品の一部放棄の打診をしたが、条件の折り合いが付かず本件審判請求となったものである。被請求人は、改めて請求人に対し、一部放棄を進めるべく申し出ている。
商標法第50条による商標登録の取り消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、上前3のように答弁するのみで、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを何ら答弁、立証するところがない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る商品「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用されていたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「人工鼓膜用材料、人工歯用材料、補綴充てん用材料、歯科用セメント」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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