結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25235(T2006−25235/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スウィートキスオン」及び「SWEET KISS ON」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成17年10月19日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4736397号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWEET KISS」及び「スイートキッス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成15年12月26日に設定登録されたものであるが、該商標権については、本件審判の請求がされた後に、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き但し、香水を除く」とする登録第4736397号の1と、指定商品を第3類「香水」とする登録第4736397号の2とに分割移転され、平成19年2月16日にその旨の登録がされている。
本願商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は同一の書体で外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も、全体として「甘いキスをする」の如き意味合いを容易に把握することができるものである。
また、これより生ずる「スウィートキスオン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「スウィートキス」及び「SWEET KISS」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「スウィートキス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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