sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−25235(T2006−25235/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−25235(T2006−25235/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SWEET KISS」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25235(T2006−25235/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SWEET KISS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スウィートキスオン」及び「SWEET KISS ON」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成17年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4736397号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWEET KISS」及び「スイートキッス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年5月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成15年12月26日に設定登録されたものであるが、該商標権については、本件審判の請求がされた後に、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き但し、香水を除く」とする登録第4736397号の1と、指定商品を第3類「香水」とする登録第4736397号の2とに分割移転され、平成19年2月16日にその旨の登録がされている。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は同一の書体で外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も、全体として「甘いキスをする」の如き意味合いを容易に把握することができるものである。

また、これより生ずる「スウィートキスオン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「スウィートキス」及び「SWEET KISS」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標より「スウィートキス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。