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Trademark Appeal Case

歌本の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10972(T2006−10972/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「歌本」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として2000年商標登録願第133484号(平成12年12月12日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成15年4月25日に登録出願されたものであるが、その後、当審における同18年5月29日、同19年6月28日及び同19年7月11日付け手続補正書により、最終的に、指定商品及び指定役務を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,通信を用いてダウンロード可能な音楽または映画」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,通信を用いて行う映画の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『歌集』であることを理解させる『歌本』の文字を標準文字で書してなるものであるが、現在『歌本』は歌詞のみではなく演奏用コード(楽譜)やその楽曲の演奏を記録した電子計算機用プログラム(インターネット等によってダウンロードされる場合も含む)や、インターネットによる歌詞・演奏用コード(楽譜)やその楽曲の演奏の提供(ダウンロードできないもの)などを称して『歌本』と称していることもあることからすると、これを本願指定商品中の第9類『電子計算機ネットワークを通じてダウンロードできる電子計算機用プログラム,通信を用いてダウンロード可能な音楽又は映画』及び本願指定役務中の第41類『音楽に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する情報の提供,通信を用いて行う音楽または映画の提供』に使用しても、商品の品質及び役務の質・提供方法を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、これをそのいずれの指定商品又は指定役務に使用しても、商品の品質又は役務

の質を表示するものではなく、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれのないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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