結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属及び金属及び貴石及び半貴石及び革等を使用してなる製品」を指定商品とし、平成18年3月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成18年12月13日付け手続補正書により第14類「貴金属,貴金属製の宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」と補正されたものである。
原査定は、「1、本願商標は、その構成中に商品の品質を表わす『Bull』の文字を有してなるところ、『生後3年以上を経た牡の成牛の革で、きめ、繊維組織とも粗いため、起毛してベロアにしたり、牛革として使用される商品』、例えば、該文字に照応する第18類の『生後3年以上を経た牡の成牛の革製バンド・皮革・皮革製包装用容器』等以外の商品に使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。2、指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるので、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品は、前記1の(出願当初に第14類として願書に記載した商品の)とおりであり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、同法第6条第1項若しくは同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったと認められるものであり、また、その内容及び範囲は明確なものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとし、また、同法第6条第1項若しくは同第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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