1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年7月19日付け及び、当審における同18年3月20日付け手続補正書により、第25類「レインコート,ティーシャツ,タンクトップ,タートルネック型のシャツ・セーター,プルオーバー型のシャツ・セーター,その他のシャツ・セーター,パンツ,ボディースーツ,ボクサーショーツ,ショーツ,その他の下着,布製よだれ掛け,幼児用下着,幼児用布製おしめ,幼児用布製おしめカバー,その他の幼児用おしめカバー,ロンパース,幼児用のジャンプスーツ,カバーオール,幼児用毛糸製の靴下,その他の幼児用衣服,巻きスカート型のバスローブ,その他のバスローブ,その他の寝巻き類,水泳着,ジャンパー,ネクタイ,スカーフ,バンダナ,オーバーオール,ドレス,スカート,ベスト,ジャージー製被服,ウォームアップスーツ,スエットシャツ,スエットパンツ,コート,ジャケット,エプロン,靴下,ミトン,手袋,耳覆い,バイザー,ニット製の帽子,その他の帽子,その他の被服,スリッパ,その他の履物,ポンチョ」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第3271800号商標、及び、登録第4249072号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、該指定商品について、前記1のとおり補正された結果、登録第4249072号商標の指定商品とは同一又は類似しない商品になったと認められる。
そこで、本願商標と登録第3271800号商標(以下『引用商標』という。)との類否関係について検討する。
引用商標は、前記2のとおり、動物を擬人化した図形とその図形の下部に重なる細長矩形内に表された「WESTERN」の文字及び当該細長矩形にも一部重なるように表した「REDS」の文字との結合よりなるところ、「WESTERN」の文字及び「REDS」の文字は、上下に配置されているものの、後者の文字の末尾が前者の文字の末尾に重なるようにバランスよく表されており、しかも、これより生ずる「ウエスタンレッズ」の称呼も格別冗長というべきではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「REDS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、引用商標からは、「ウエスタンレッズ」の一連の称呼のみを生ずると認められるものである。
したがって、引用商標よりは「レッズ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するものとした原査定の判断は妥当でない。
そうすると、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。