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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28841(T2006−28841/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MGSSystem」の欧文字を書してなり、平成16年11月11日に登録出願された商願2004−107348に係る商標登録出願を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類、第11類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年12月27日付け手続補正書にて第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2366093号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月5日に登録出願、同3年12月25日に設定登録され、その後、指定商品中の「医療機械器具」について、一部放棄による一部抹消の登録が同6年3月28日になされ、続いて商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、同16年5月12日に第1類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2701565号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MGS」の欧文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月10日に登録出願、同6年12月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、同17年6月22日に第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MGSSystem」の欧文字を書してなるところ、構成中前半部の大文字部分は「MGSS」と同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書され、これに続く後半部の小文字部分「ystem」も、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、全体としても、一連一体でまとまりのよいものであり、これより生ずるものと認められる「エムジーエスシステム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、たとえ、構成中の「System」の文字部分が「複数の機能あるいは機械が組合わされて、全体として一つにまとまった集合体」を意味する英語であり、自他商品の識別標識としての機能を有しないかあるいは極めて弱い部分であるとしても、上記のとおりの構成よりなる本願商標にあっては、視覚上構成全体を一体不可分のものとして認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムジーエスシステム」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語というのが相当である。

したがって、本願商標より「エムジーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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