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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16618(T2006−16618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4857389号商標(以下「引用商標」という。)は、「元祖ばりうまカレー」の文字を標準文字で表してなり、平成16年10月15日登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「BARI−UMA」の文字に相応する「バリウマ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生ずることのない造語からなるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「元祖ばりうまカレー」の文字を書してなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずる「ガンソバリウマカレー」の称呼も、一連に称呼することが困難というほど冗長なものでもないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の中間に位置する「ばりうま」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりはむしろ、その構成全体をもって特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語と認識して、商取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成全体の文字に相応して、「ガンソバリウマカレー」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、引用商標から「バリウマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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