結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『バイオファイバー材料』の意を表す『BIOFIBRE』の欧文字を書してなるものであるから、本願指定商品中の『バイオファイバー製釣り具』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「BIOFIBRE」の文字を有してなるものであるが、前半部の「BIO」の文字が「biotechnology」の略に通じ、「生命工学」などの意味を、また、後半部の「FIBRE」の文字が「繊維」などの意味を有する簡易な英語と認められるものであるが、これらを一連に書した「BIOFIBRE」からは、直ちに原審説示の意及び特定の内容を表示するというよりは、せいぜい「生命工学繊維」程度の漠然とした意味合いが想起され得るのみであって、指定商品との関係においても、具体的な意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「BIOFIBRE」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されていると認められる事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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