結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31059号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2667219号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年10月15日登録出願、「JAC」の文字を横書きしてなり、第11類「電子計算機」を指定商品として、平成6年5月31日に設定の登録がされたものである。
(1)請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める、と申立て、その理由をつぎのように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(2)請求の理由
被請求人は、本件商標をその指定商品のいずれについても継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。したがって、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。
よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求める。
(1)被請求人の答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由をつぎのように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(2)答弁の理由
被請求人は、本件審判請求の日である平成10年10月12日から遡って過去3年間はもとより、現在に至るまで本件商標を現実に使用している。
乙第1号証は、1986年12月に印刷され、さらに、1987年7月に増刷されて現在に至るまで被請求人によって継続して頒布されている「JRC COMPUTER SYSTEM」と表示されている商品カタログである。このカタログの当該記載箇所よりして、「JAC」の商標はその指定商品である「電子計算機」に関して使用されていることは明らかである。
乙第2号証は、1989年7月に印刷され、現在に至るまで被請求人によって継続して頒布されている「JRC32ビットスーパーミニコンピュー夕」、「JAC150/Micro JAC シリーズ」と銘打った商品カタログである。このカタログの当該 記載箇所よりして、「JAC」の商標はその指定商品である「電子計算機」に関して当時より現在においても使用されていることは明らかである。
また、「JAC」の登録商標を用いた「電子計算機」は、例えば、「浜名湖北部農業用水管理システム」として納入され、また、電源開発株式会社等に販売された実績がある。
以上の通り、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
本件商標は、「JAC」の文字よりなり、「電子計算機」を指定商品とすること前記したとおりである。
被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、以下の各点を認めることができる。
▲1▼乙第1号証は、被請求人に係る「電子計算機」の商品カタログであって、同カタログ表紙に「JRC COMPUTER SYSTEM」の表題とともに、「JRC」、「日本無線」の各文字が明示されていて、裏表紙には、1986.12」及び「’87.7」の印刷または発行時期を示す各表示が認められる。同カタログによれば、「JAC150スーパーミニコンピュータシリーズ」として、「JAC150/85E」、「JAC150/85XP・MPS」「JAC150/90XP・MPS」及び「JAC150/95XP・MPS」の4機種があり、CPUが32ビットで駆動するコンピュータ(電子計算機)であることが認められる。
▲2▼乙第2号証は、表紙に「JRC 32ビットスーパーミニコンピュータ」、「JAC150/MicroJACシリーズ」の各文字を表示した被請求人に係る電子計算機の商品カタログであって、前記▲1▼と同様、「JRC」、「日本無線」の各文字が表示され、裏表紙には「1989.7」の表示が認められる。同カタログによれば、ハードウエア仕様のモデルとして「JAC150/85E」を始めその他「MicroJAC/3」、「MicroJAC/5」、「MicroJAC/5XP・MPS」のモデルがあることが認められる。
▲3▼上記の▲1▼▲2▼を通じて、被請求人の取り扱いに係る「JAC150/85E」、「JAC150/85XP・MPS」「JAC150/90XP・MPS」及び「JAC150/95XP・MPS」の各機種の電子計算機について、「JAC」商標が自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと認められ、また、被請求人が現在もこれら機器を取り扱っている状況を十分推認させるものである。
以上によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品である「電子計算機(コンピュータ)」について使用していたものと認められる。
そして、請求人は、被請求人の答弁(上記3(2))に対し、何ら弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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