結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25162(T2006−25162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アットエース」と「@ACE」の文字を2段に書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3021549号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月9日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年1月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「アットエース」の片仮名文及びその下に「@」の記号と「ACE」の文字とを2段に横書きした構成よりなるものであり、上段の「アットエース」の文字は、下段の「@ACE」の文字から生ずる読みを片仮名で表したものと無理なく認識でき、さらに、「アットエース」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることから、本願商標は、これより「アットエース」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
そして、殊更に「@」の部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものとして、該部分を除いた「ACE」の文字部分に着目し商取引に当たるというよりも、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
したがって、本願商標より「エース」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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