結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23607(T2006−23607/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2461478号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和63年4月8日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。また、同じく登録第4269857号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成9年12月5日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月7日に設定登録されたものである。
以下、まとめていうときは引用商標という。
本願商標と、引用商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなり、その外観において顕著な差を有していることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合に、外観上相紛れるおそれはないとみるべきである。
次に、本願商標は、小判状の図形中の右側に「アリガトウ」、中央に「百万遍」及び左側に「ボーロ」の文字を縦書きしてなり、本願構成全体からすれば、「アリガトウ」の文字部分は、指定商品を表した「ボーロ」の文字と同書・同大で小さく表されて、該文字部分はさほど強い識別力を有するものとはいえず、本願商標に接する需要者・取引者は、「アリガトウ」の文字部分のみを抽出して、称呼するものとはいい難く、本願商標に接する取引者、需要者は、「アリガトウ百万遍」あるいは「百万遍」の文字に着目して取引されることも少なくないものといえるから、該文字に相応して「アリガトウヒャクマンベン」、あるいは「ヒャクマンベン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より「アリガトウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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