1 本願商標
本願商標は、「iCLUSTA」の欧文字と「アイクラスタ」の片仮名文字とを二段に表してなり、第35類「ドメイン名登録申請事務手続の事務処理代行,広告,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成17年4月15日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4539040号商標(以下「引用商標」という。)は、「HICLUSTER」の欧文字よりなり、平成12年4月26日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同14年1月25日に設定登録され、その後、商標権の一部取消し審判により、指定役務中第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング」について登録を取り消す旨の審決が平成18年8月21日に確定し、同年9月14日にその旨の登録がなされ、同じく指定役務中第35類「企業の業務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供,企業の概要・業績その他の企業に関する情報の提供」について登録を取り消す旨の審決が平成19年6月22日に確定し、同年7月20日にその旨の登録がなされているものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。