結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22047(T2006−22047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふんわり仕立て」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『柔らかくふくらんでいるさま』を意味する『ふんわり』の文字と『工夫してこしらえること』を意味する『仕立て』の文字とで、『ふんわり仕立て』と表してなるが、指定商品に関わる業界において、『ふんわり』の文字については、『大人用おむつ,生理用ナプキン』等の販売フレーズとして、『抜群の吸収力を確保。...ふんわり優しく、さらっとさわやかな履き心地』、『おしっこ1〜2回分。ふんわり柔らかコットンタッチの気持ちよさ』、『快適さを追求した生理用ナプキンです。ふんわりシートとべたつきを防ぐさらりシートの2層構造』等、広く使用されているところであるから、構成文字全体としては、『ふんわり仕立ててあるもの』の意味合いを表したものと認識されるに止まると認められ、本願商標をその指定商品中、前記意味合いに相応する商品、例えば、『生理用ナプキン』等に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ふんわり仕立て」の文字を書してなるところ、その構成中の「ふんわり」及び「仕立て」の文字が、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「ふんわり仕立て」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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