1 本願商標
本願商標は、「EVOLUTION WALKER」の文字を標準文字で表してなり、第10類「歩行補助器」を指定商品として、平成17年9月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4269525号商標は、「GRIESHABER SYSTEM EVOLUTION」の文字を標準文字で表してなり、平成10年2月18日(1998年1月29日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)に登録出願、第10類「医療用器械器具」を指定商品として、同11年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、商標登録出願2004−67928号(登録第4951988号)は、「EVOLUTION4D」の文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日(2004年2月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、国際商標登録第832248号は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年4月20日(2003年11月7日にフランスにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)に登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載の通りの商品を指定商品として、同17年8月19日に日本において登録され、現に有効に存続しているものである。
以下まとめて、「引用商標」という。
なお、本願の拒絶の理由に引用した商標登録出願2005−61841号は、平成19年1月22日付けで、その拒絶が確定している。
3 当審の判断
本願商標は、「EVOLUTION WALKER」の欧文字よりなるところ、「EVOLUTION」の文字と「WALKER」の文字の間に1文字の間隔を有するとしても、これより生ずると認められる「エボリューションウォーカー」の称呼は、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「WALKER」の文字が、「歩く人、散歩する人、歩行器」等の意味を有する英語であるとしても、該「歩行器」の意味合いは一般に良く知られ、親しまれているとはいい難いものであって、このことは例えば株式会社集英社発行の「imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典(2006年4月30日発行)」、株式会社三省堂発行の「コンサイスカタカナ語辞典第3版(2005年10月20日第2刷発行)等において、「ウォーカー(walker)」の意味として、「歩行者、健康作りのために歩く人」等の意味が記載されている一方、「歩行器」の意味は記載されていない事実からもいい得ることである。
してみれば、構成中の「WALKER」の文字が、これに接する需要者・取引者において、指定商品の品質を表すものであると、直ちに認識されるということはできない。
他に、構成中の「EVOLUTION」のみを抽出して称呼されるとする理由もないから、本願商標は、これに接する需要者・取引者において、本願構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エボリューションウォーカー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「エボリューション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。