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Trademark Appeal Case

カタログによる使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31092号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2626485号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成3年2月5日に登録出願され、「CARRERA」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「民生用電気機械器具及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、上記の商品について継続して3年以上、日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。

また、本件商標については専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないものであるから、使用権者による使用ということもない。

したがって、本件商標の指定商品中「民生用電気機械器具及びこれらに類似する商品」についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

「FUNAI ビジュアル総合カタログ’97−秋」の表紙(乙第1号証)には、「民生用電気機械器具」であるビデオテープレコーダ、ビデオテープレコーダ内蔵テレビ(以下「テレビデオ」という)等が広告掲載され、そのうちテレビデオの前面パネル下部に本件商標である「CARRERA」の文字が付されている。

さらに、この「FUNAI ビジュアル総合カタログ’97−秋」の表紙上部には「FUNAI」および「’97−秋」と記載されていることから、被請求人たる船井電機株式会社が、遅くとも1997年(平成9年)秋にはこれを頒布使用していたことは明らかである。

また、この「FUNAI ビジュアル総合カタログ’97−秋」の裏表紙には、その下部に「製造元/船井電機株式会社」および「このカタログの記載内容は1997年10月現在のものです。」なる記載がある。

したがって、本件商標は3年以内に日本国内において「民生用電気機械器具」たるテレビデオにつき使用されていたことは明らかである。

よって、答弁の趣旨どおりの審決を求めるものである。

4 当審の判断

被請求人より提出された乙第1号証についてみるに、これは被請求人(商標権者)の発行した商品カタログと認められるところ、このカタログの表紙の下方に他の製品と共に「ビデオテープレコーダーを内蔵させたテレビジョン受信機」のカラー写真が掲載されており、このテレビジョン受信機の正面下部に本件商標と社会通念上同一と認められる商標「CARRERA」が表示されている。また、カタログの裏面下部に製造元として「船井電機株式会社」(商標権者)が表示され、その横に小さな文字で「このカタログの記載内容は1997年10月現在のものです。」と記されている。

そして、カタログの前記カラー写真によれば、使用に係る商品「ビデオテープレコーダーを内蔵させたテレビジョン受信機」は、本件審判の請求に係る商品「民生用電気機械器具及びこれらに類似する商品」と認められるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により本件審判の請求に係る商品について、使用されていたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「民生用電気機械器具及びこれらに類似する商品」についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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