結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9444(T2007−9444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイナオン」及び「DYNAON」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月2日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成19年4月4日付け手続補正書により、第5類「消炎鎮痛貼付剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4074785号商標、登録第4074802号商標及び国際登録番号773285号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり「消炎鎮痛貼付剤」と補正されたものであって、医療を目的として、人体に貼って使用される薬事法上の規制を受ける「医薬品」であり、薬局等で販売されているものである。
他方、引用商標の指定商品中、前審において本願商標の指定商品と類似すると認定された商品「植物成長調整剤類」は、人為的に植物の生理機能を調整し、それによって生ずる効果を農業技術的に利用するために用いられる化学物質をいい、土壌の化学的・物理的な性質の改良のため、主に農業用、園芸用等に使用され、園芸店、肥料店等で販売されているものである。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「植物成長調整剤類」とは、それぞれの用途、使用方法、販売場所、流通経路等を異にするものであるから、互いに非類似の商品と判断するのが相当である。
したがって、仮に本願商標と引用商標とが、称呼上類似の商標であるとしても、その指定商品において類似しないものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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