結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1064(T2005−1064/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOFIBRE」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バイオファイバー材料』の意を表す『BIOFIBRE』の欧文字を標準文字で書してなるものであるから、ファイバー工学におけるバイオファイバー材料を表示するものとして本願指定商品の品質(物性:素材、特性)を指称するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「BIOFIBRE」の文字を書してなるものであるが、前半部の「BIO」の文字が「biotechnology」の略に通じ、「生命工学」などの意味を、また、後半部の「FIBRE」の文字が「繊維」などの意味を有する簡易な英語と認められるものであるが、これらを一連に書した「BIOFIBRE」からは、直ちに原審説示の意及び特定の内容を表示するというよりは、せいぜい「生命工学繊維」程度の漠然とした意味合いが想起され得るのみであって、指定商品との関係においても、具体的な意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、「BIOFIBRE」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されていると認められる事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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