結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−7249(T2007−7249/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成18年11月22日付け手続補正書及び当審における平成19年3月9日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第470624号商標(以下、『引用商標1』という。)及び同第4697865号商標(以下、『引用商標2』という。)と『マダム』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「Otto」の文字を大きく太字で表示し、その下部に小さく細字をもって、ややデザインされた筆記体で、かつ、上部の文字に一部重ね合わせた「Madame」の文字からなるものである。
そして、本願商標の構成中、顕著に表されている「Otto」の文字は、欧米人の姓と認識される語であり、「Madame」の文字は、「夫人」等の意味を有する平易な英語であことから、両構成文字全体より「オットー夫人」の観念を生ずるもといえる。
そうすると、本願商標は、該観念とも相俟って「オットーマダム」の一連の称呼及び「マダム」を省略した「オットー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「マダム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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