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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−7249(T2007−7249/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−7249(T2007−7249/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7249(T2007−7249/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第16類、第18類及び第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成18年3月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成18年11月22日付け手続補正書及び当審における平成19年3月9日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第470624号商標(以下、『引用商標1』という。)及び同第4697865号商標(以下、『引用商標2』という。)と『マダム』の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

(2)次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「Otto」の文字を大きく太字で表示し、その下部に小さく細字をもって、ややデザインされた筆記体で、かつ、上部の文字に一部重ね合わせた「Madame」の文字からなるものである。

そして、本願商標の構成中、顕著に表されている「Otto」の文字は、欧米人の姓と認識される語であり、「Madame」の文字は、「夫人」等の意味を有する平易な英語であことから、両構成文字全体より「オットー夫人」の観念を生ずるもといえる。

そうすると、本願商標は、該観念とも相俟って「オットーマダム」の一連の称呼及び「マダム」を省略した「オットー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「マダム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標2と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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