結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別添のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アイブイサンサンマル』と『iV330』の文字を上下二段に横書きしてなるところ、『iV330』は、欧文字2字と数字を組み合わせた標章であり、商品の品番記号、符号として類型的に普通に採択使用されているものであって、『アイブイサンサンマル』は、その読みを表すものであって指定商品に使用しても自他商品の識別機能を有さないものであるから、結局、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「アイブイサンサンマル」の片仮名文字と、「iV330」の欧文字2文字と数字の組み合わせを、上下二段に横書きしてなるものである。
ところで、欧文字2文字と数字の組み合わせは、各種商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
しかしながら、本願商標は、その構成中上段に大きく顕著に「アイブイサンサンマル」の文字部分を有しているものであり、該部分がたとえ下部の欧文字2字と数字とを組み合わせた部分の読みを表したものであるとしても、「0」を「マル」と表示する等一般的な商品の品番等を表示するための記号、符号の読み方とはいえないものであるから、全体として十分に独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
さらに、職権をもって調査したが、「アイブイサンサンマル」及び下段の「iV330」の部分が本願指定商品の分野において、商品の品番等を表すための記号、符号として普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうとすると、かかる構成よりなる本願商標は、単なる記号・符号の一類型を表したものとはいえず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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