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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21860(T2005−21860/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21860(T2005−21860/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21860(T2005−21860/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第3類、第16類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については同年11月5日提出の手続補正書により、第3類、第16類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3119766号商標、登録第4037332号商標及び他20件(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、同じく、登録第4093672号商標及び他7件(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなるものである。また、その指定商品及び指定役務は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、かつ、それぞれの商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、上記2の引用商標Aのうち、登録第4037332号商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、抵触しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標A及び引用商標B(以下「両商標」という。)との類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり、四角形の4隅をカットした枠内に、3本の樹木風図形を最上段中央に、第2段から第4段までは各段の中央に「Menard」、「Aoyama」、「Resort」の各欧文字を配した構成からなるものである。

他方、引用商標Aは、横広がりの3本の樹木風図形とその下段に「CO−OP」の各欧文字を配した構成からなるものである。

同じく、引用商標Bは、縦長の3本の樹木風図形を最上段中央に、第2段から第4段にかけて「GARDDRUG」(篭文字で書され、その中間の「DD」は重なったモノグラムからなる。)、「SUPERDRUG」、「ガルドドラッグ」の各文字を配した構成からなるものである。

そうしてみると、両商標は、共に図形部分と文字部分とからなるものであるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識し、把握しなければならない特段の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

そこで、両商標の図形部分を比較するに、本願商標は、両側の樹木風図形が、中央の樹木風図形よりもやや小さく、また、その重なり部をカットして、中央の樹木風図形を前面として左右対称に描かれているものである。

他方、引用商標Aは、横広がりの3本の樹木風図形のうち、中央の樹木風図形よりもやや小さい同形の樹木風図形を、右側の樹木風図形が最も前面に位置し、中央及び左側の樹木風図形右側の重なり部分をカットすることによって、左手奥へ広がる林をイメージできるような構成からなるものである。

さらに、引用商標Bは、縦長の3本の樹木風図形のうち、中央の樹木風図形よりもやや小さい同形の樹木風図形を、左側の樹木風図形が最も前面に位置し、中央及び右側の樹木風図形左側の重なり部分をカットすることによって、右手奥へ広がる林をイメージできるような構成からなるものである。

してみれば、両商標は、いずれも3本の樹木をモチーフにデザイン化した図形と看取されるものの、前記したとおり、その3本の樹木風図形の重なり部のカットした部分、広がり具合、奥行きの方向等その樹木風図形の表現方法を明らかに異にしているものであり、図形全体から受ける印象を全く異にするものであるから、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れることはないといわなければならない。

また、両商標は、いずれも親しまれた観念を有するものともいえないから比較することができず、さらに、その文字部分の綴りを異にするものであるから、それらから生ずる称呼も明確に聴別できるものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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