結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21860(T2005−21860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第3類、第16類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については同年11月5日提出の手続補正書により、第3類、第16類、第21類、第24類、第25類、第29類及び第30類に属する該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3119766号商標、登録第4037332号商標及び他20件(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、同じく、登録第4093672号商標及び他7件(以下「引用商標B」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなるものである。また、その指定商品及び指定役務は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、かつ、それぞれの商標権は、現に有効に存続しているものである。
(1)本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、上記2の引用商標Aのうち、登録第4037332号商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、抵触しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標A及び引用商標B(以下「両商標」という。)との類否について
本願商標は、別掲(1)のとおり、四角形の4隅をカットした枠内に、3本の樹木風図形を最上段中央に、第2段から第4段までは各段の中央に「Menard」、「Aoyama」、「Resort」の各欧文字を配した構成からなるものである。
他方、引用商標Aは、横広がりの3本の樹木風図形とその下段に「CO−OP」の各欧文字を配した構成からなるものである。
同じく、引用商標Bは、縦長の3本の樹木風図形を最上段中央に、第2段から第4段にかけて「GARDDRUG」(篭文字で書され、その中間の「DD」は重なったモノグラムからなる。)、「SUPERDRUG」、「ガルドドラッグ」の各文字を配した構成からなるものである。
そうしてみると、両商標は、共に図形部分と文字部分とからなるものであるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして認識し、把握しなければならない特段の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そこで、両商標の図形部分を比較するに、本願商標は、両側の樹木風図形が、中央の樹木風図形よりもやや小さく、また、その重なり部をカットして、中央の樹木風図形を前面として左右対称に描かれているものである。
他方、引用商標Aは、横広がりの3本の樹木風図形のうち、中央の樹木風図形よりもやや小さい同形の樹木風図形を、右側の樹木風図形が最も前面に位置し、中央及び左側の樹木風図形右側の重なり部分をカットすることによって、左手奥へ広がる林をイメージできるような構成からなるものである。
さらに、引用商標Bは、縦長の3本の樹木風図形のうち、中央の樹木風図形よりもやや小さい同形の樹木風図形を、左側の樹木風図形が最も前面に位置し、中央及び右側の樹木風図形左側の重なり部分をカットすることによって、右手奥へ広がる林をイメージできるような構成からなるものである。
してみれば、両商標は、いずれも3本の樹木をモチーフにデザイン化した図形と看取されるものの、前記したとおり、その3本の樹木風図形の重なり部のカットした部分、広がり具合、奥行きの方向等その樹木風図形の表現方法を明らかに異にしているものであり、図形全体から受ける印象を全く異にするものであるから、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れることはないといわなければならない。
また、両商標は、いずれも親しまれた観念を有するものともいえないから比較することができず、さらに、その文字部分の綴りを異にするものであるから、それらから生ずる称呼も明確に聴別できるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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