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結論

勝訴(請求認容)

商標「好反発」:「高反発」の識別力と称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−23792(T2006−23792/J1))

審判番号
不服2006−23792(T2006−23792/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「好反発」引用商標「クラボウ高反発」
争点(論点)
「高反発」の識別力と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23792(T2006−23792/J1)・不服)は、本件商標「好反発」と引用商標「クラボウ高反発」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「高反発」の識別力と称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「好反発」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4798579号商標(以下「引用商標」という。)は、「クラボウ高反発」の文字を書してなり、平成16年2月12日登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年8月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「好反発」の文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「コウハンパツ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記のとおり、「クラボウ高反発」の文字を書してなるところ、構成中前半の「クラボウ」の文字部分は、綿糸をはじめ綿糸紡績関連製品等のメーカーである引用商標権者(倉敷紡績株式会社)が使用する商標として、広く知られていることから、本願指定商品の需要者、取引者が引用商標に接した場合、容易に引用商標権者に係る商品と認識するとみるのが相当である。

そして、構成中後半の「高反発」の文字部分は、本願指定商品との関係では、単に高い反発力(反発性)をもった商品(布団等)の意を看取させる部分であって、識別力がないか極めて弱い部分といわなければならない。

そうとすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し、「クラボウコウハンパツ」の称呼、及び構成中の「クラボウ」の文字部分に相応し「クラボウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標より「コウハンパツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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