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Trademark Appeal Case

「高反発」の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23792(T2006−23792/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「好反発」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4798579号商標(以下「引用商標」という。)は、「クラボウ高反発」の文字を書してなり、平成16年2月12日登録出願、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同16年8月27日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「好反発」の文字を書してなるところ、これよりはその構成文字に相応して、「コウハンパツ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、前記のとおり、「クラボウ高反発」の文字を書してなるところ、構成中前半の「クラボウ」の文字部分は、綿糸をはじめ綿糸紡績関連製品等のメーカーである引用商標権者(倉敷紡績株式会社)が使用する商標として、広く知られていることから、本願指定商品の需要者、取引者が引用商標に接した場合、容易に引用商標権者に係る商品と認識するとみるのが相当である。

そして、構成中後半の「高反発」の文字部分は、本願指定商品との関係では、単に高い反発力(反発性)をもった商品(布団等)の意を看取させる部分であって、識別力がないか極めて弱い部分といわなければならない。

そうとすると、引用商標よりは、その構成文字全体に相応し、「クラボウコウハンパツ」の称呼、及び構成中の「クラボウ」の文字部分に相応し「クラボウ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標より「コウハンパツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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