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結論

勝訴(請求認容)

商標「PATAPON」の称呼の類似性:語尾の差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−2709(T2007−2709/J1))

審判番号
不服2007−2709(T2007−2709/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PATAPON」
争点(論点)
称呼の類似性:語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2709(T2007−2709/J1)・不服)は、本件商標「PATAPON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語尾の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PATAPON」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月17日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成19年1月22日付け手続補正書により、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・磁気カード・光ディスク・その他の記録媒体,ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム及び追加データ」及び第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,ぬいぐるみ,人形,その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,かるた,歌がるた,トランプ,花札,遊戯用カード,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2106662号商標(以下「引用商標A」という。)は、「PATAPOO」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月9日登録出願、第24類「おもちや、人形、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2257580号商標(以下「引用商標B」という。)は、「petitpatapon」「プチパタポン」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年12月25日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標Bの指定商品と類似しない商品になった。

つぎに、本願商標と引用商標Aとを比較するに、本願商標は、前記のとおり「PATAPON」の文字よりなり、その構成文字に相応して「パタポン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標Aは、「PATAPOO」の文字よりなり、特定の意味を有しない造語よりなるといえるところ、欧文字の造語よりなる商標にあっては、我が国で親しまれた外国語である英語の発音方法に倣って称呼するのが一般的であるといえるから、例えば、英語において「bamboo」を「バンブー」、「shampoo」を「シャンプー」、「zoo」を「ズー」といったように「oo」が「ウー」と発音されている例に倣い、「PATAPOO」から「パタプー」と称呼するのが自然であるというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「パタポン」と引用商標Aより生ずる「パタプー」の称呼についてみるに、共に「パタ」の音を共通にするものの、「ポン」と「プー」の差異を有するところ、該差異音がそれぞれの称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語感語調を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標Aとは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、どちらも特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標Aとは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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